2021-03-30 第204回国会 参議院 法務委員会 第4号
大深度地下法によって地上権者の同意や補償は不要とされております。 まず、大臣に確認します。民法二百七条は、土地の所有権はその上下に及ぶとしています。地下四十メートルにも所有権は及ぶのですね。
大深度地下法によって地上権者の同意や補償は不要とされております。 まず、大臣に確認します。民法二百七条は、土地の所有権はその上下に及ぶとしています。地下四十メートルにも所有権は及ぶのですね。
にもかかわらず、事前に地上権者の同意も得ず補償も行わない。それゆえ、地盤の状況を調査するための事前ボーリングの数も限られて、トラブルが発生した場合の地上での対応も十分にできないと。 大深度地下法の前提が崩れたものであり、見直すべきだということを指摘をしまして、質問を終わります。 ありがとうございました。
その後、ため池の占有者、地上権者などから聞き取りを行い、所有者と思われる者の住所地の市町村に照会し、住民票等、これを確認すると。所有者が死亡していることが分かった場合には本籍地の市町村に照会し、戸籍簿等からの相続人の特定といったものを規定する方向で現在検討中でございます。
地上権が設定されていた土地に地上権が消滅した後も地上権者であった土地利用者がその所有物を残置している場合には、例えば土地所有者は土地利用者に対して土地所有権に基づく返還請求権や妨害排除請求権に基づいて土地の明渡しや残置物の撤去を求める訴えを提起することが考えられます。
それから、関係権利者といいますか、地上権者とか借家権者の方がたくさんおられるということもございまして、道路等の公共施設用地を買っていこうという場合にも、なかなかその権利関係が複雑で進まない。
それを、合理化した抵当権消滅制度に基づいて、抵当権の負担をなくして流動化したい、こういうねらいもあるわけですが、これは永小作権とかあるいは地上権者が滌除しても達せられませんので、そのようなことを総合考量いたしまして、今回は所有権者に限ったわけでございます。
現行法では、地上権者や永小作権者にも滌除ができる規定になっておりますけれども、今回の法案ではそれが除外されておりますが、その理由はいかがでしょうか。
地上権者と抵当権者との同意を得ていないのにそこを解除したとしたら、そこには違法性があるんではないか。そのこともきちっと伺いたい。これは大滝林道ですけれども、この点だけについて、今お答えいただけますか。
○岩田委員 日本の石炭鉱害の特徴というのは、勝手に掘ったとは言いませんが、地上権者は何も知らされずにどんどん石炭は掘られていったんですね。しかも、どこをどういうふうに掘ったかというのは、坑内図なんというのは一切被害者は見ることはできないんですよ。それはだめである。
明治の立法者が明治二十九年に現行民法をつくりまして三十一年から施行しているわけでございますけれども、その直後の明治三十三年に地上権ニ関スル法律をつくりまして、本法施行の際に工作物等を所有する目的で土地を使用する権利を持っている者は地上権者であるというふうに推定する法律を設けたわけでございますが、民法の立法者は、あるいは建物を所有目的とする土地の使用権原というのは地上権を主体に考えたのではないかというふうにうかがわれる
それから、第三者施行の分はそういうことにいたしまして、参加組合員の加入の問題ですが、これは限定をいたしまして、公団とかあるいは公社とか、そういう部類に――間違って難しい人が入って、入るときはうまく言って入って、その後、中でなかなか話が難しいがということになっても大変でございますから、やはりこの区画整理をやるという人は、そこの所有権者、地上権者それから今の優良な法人ですね、法人といいましても公団とか公社
例えば坑内のどこを掘っておるかというのは、地上権者には全然わからぬでしょう。ドイツなんかに行きますと、何年度にはこの地域を掘るのですよというのはちゃんと見せてくれるのです。だから、その地域に家を建てても過失相殺で必ずしも賠償しない、初めから周知させておるのですから。そのかわり、土地の値段は下がりますよ。下を掘るなら土地の値段が下がるのは当たり前ですよ。いわば大きな構築物はできないのですから。
通産局におきまして施業案を認可いたします際に、その露天掘りの跡地の整地、この点に関しまして危害の予防あるいは鉱害の防止といった観点から地上権者との整地に関する契約、あるいは鉱業権者がちゃんと復旧するような能力があるかどうかといった点を十分勘案して、この後処理には万全を期さなければならないというふうに思います。
ですから、昭和六十年までは地上権者は大阪府なのです。ちょっとお見せしますので見てください。——しかもこの形状が、実に理解しがたい形状をしておる。これをつかんでおられましたか、初めてですか。
ここでも当時の吉田都市局長が答弁をしているわけですけれども、「市街地再開発事業は高度利用地区内におきまして土地利用の形態を変更する事業でありますから、私法上その権能がある者、すなわち土地所有者及び借地権者、つまり建物所有を目的とする地上権者または賃借権者に限りまして事業施行の主体となることができる。組合施行の場合では市街地再開発組合の組合員となることができることとされている者であります。」
○松本(忠)委員 お答えでありますけれども、民法の二百六十五条で地上権について、「地上権者ハ他人ノ土地二於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス」こう規定されておりまして、こうした地上権の考え方を徹底する必要が私はあるのではないかと思うわけでございます。現実にはマンションなどで地上権を設定しないで土地の持ち分と建物の区分所有権を登記している、これが実態だと思うのでございます。
○政府委員(香川保一君) 山林つまり土地でございますが、その所有者あるいは山林たる土地に地上権の設定を受けた地上権者が、御承知のとおり植栽いたしまして、そこでいろいろの樹木を育てるわけでございますが、この土地と切り離してその樹木の集団を担保に入れる方法が民法ではございませんので、そこで民法の特例法ということで立木法によりましてその「樹木ノ集団」、これを立木と言っておるわけでございますが、これを抵当権
私の理解が間違っておらないといたしますと、あの与那原地区のすでに市街化された地上権者の住んでおられます地域につきましては総体で約四千坪の面積が足らない、いわゆる割り当て地の関係において足らないというふうに、間違いがないとすれば理解をしておりますが、これらの相当部分が市街化された、いわゆる市街地の道路の拡幅その他によって相当土地が変更されておるというふうにも理解をしております。
でありますから、イギリスが国有をしたというのは、御存じのようにイギリスは鉱区は地上権者が持っておるわけであります。そういう関係で非常に小鉱区乱立でありますから、いわば国有にして、統合して一元化をしたというところに国有の産業的意義があったと思います。フランスの場合は、第二次世界大戦後に適正規模の大型炭鉱をつくるというので、やはり鉱区統合である。でありますから、そういう形態で出た。
露天掘りについては、大規模な開発を行えば、相当量の生産が見込まれますが、地上権者との権利の調整、跡地の復元と利用方法、公鉱害対策など、解決すべき問題も多いのであります。しかしながら、反面、危険が少ない。
ところが、従来の反対というのは借家権者とかそういう者の反対が多いわけで、建物を持っている人とか地上権者にないんですね。ところが、ここのケースは地上権者に多いわけですね。土地を持っている人ですね。というのは、新宿における市街地再開発というものは、一体土地を持って零細な商売をやっている方々に対してどういう裨益をしたかということを見ているわけですよ。
市街地再開発事業は高度利用地区内におきまして土地利用の形態を変更する事業でありますから、私法上その権能がある者、すなわち土地所有者及び借地権者、つまり建物所有を目的とする地上権者または賃借権者に限りまして事業施行の主体となることができる。組合施行の場合では市街地再開発組合の組合員となることができることとされている者であります。
これを将来せっかく植栽したものをまた掘り返すということはないと思うのだけれども、自分が地上権者であるのだから掘り返す可能性もあるのですね。樹木を伐採することもあるのです。こういう場合には地下水とか浸透水の影響で再び将来鉱害が発生しないとは限らぬわけです。
○説明員(佐藤淳一郎君) 現在の仕組みにつきましては、補助金工事によりましていまおっしゃったような堆積場に植林した場合につきましては県が補助事業者になるわけでございまして、この補助事業で完成いたしました施設につきましては、地上権者も入れまして、補助事業をやった事業主体に帰属するという契約になっておるわけでございます。